高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることです。意図的な虐待だけではなく、知らず知らずのうちに虐待になってしまうケースが多くみられます。家族の苦しみ、そして介護をされる側の苦しみは、他者には理解することが難しい問題です。家族間の葛藤もあり、他者に相談することも難しく、知らず知らずのうちに状況は悪化していきます。
その為、早期に相談することが大切です。
虐待は、高齢者の心身の状態に重大な影響を与え、生命を奪うこともあります。高齢者の尊厳を地域で守っていくために、早期発見・早期対応が重要です。身体への暴力ばかりでなく、怒鳴る、世話をしない、無視をする、本人のお金を無断で使う、人前でおむつを換える、なども虐待となります。「虐待かもしれない」と感じたら迷わず市町村や地域包括支援センターへ相談してください。
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「成年後見制度」は、精神上の障がいによって判断能力が@「いつも欠いている」状態、A「著しく不十分」な状態、B「不十分」な状態の人が対象です。
利用にあたっては、家庭裁判所に対し申し立てを行います。申し立てをできるのは本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長等に限られます。申し立ての際には医師の診断書が必要です。申し立て後、書類審査、面接、調査・鑑定などを経て認められれば、@の人には「成年後見人」が、Aの人には「保佐人」が、Bの人には「補助人」が家庭裁判所から選任されます。手続きについては、地域包括支援センター、日本司法支援センター(法テラス)、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等で事前に照会、相談が出来ます。申し立てから開始までにかかる期間は、「3〜4か月」が目安です。
判断能力が十分なうちに将来、後見人になる人を自分で選んで「任意後見契約」を結び、必要となったときに援助をしてもらう仕組みもあります。
成年後見制度の種類
成年後見制度についての詳しい説明は、法務省のホームページをご覧ください。
成年後見制度活用ツール
法務省
成年後見制度
成年後見登記制度
(パンフレットPDF)
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ガイドライン
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成年後見に
かかる調査
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消費者被害にあう高齢者が急増しています。
「このままにしておくと危険ですよ」「健康にいいから」などといって、高額な住宅リフォームを契約させたり、寝具や浄水器を売りつけたりする悪質商法や、電話やはがきで金銭の振り込みを要求する「振り込め詐欺」などの被害があります。
特に、一人暮らしで周囲に相談できる人がいない人、認知症で判断力が十分でない人がターゲットにされるケースが多くなっています。
「何かおかしいな?」と感じたら、地域包括支援センターまたは、消費生活支援センターへ連絡して下さい。
消費者ホットライン「188 (いやや!)」に連絡をしていただくと、お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。
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【 連絡先 】 交野市地域包括支援センター |
電 話:072−893−6426 FAX:072−895−1192 住 所:交野市天野が原町5−5−1(ゆうゆうセンター1F) |
開所時間:平日の午前9時〜午後5時30分まで *上記以外の時間、電話対応のみ |